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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第50条(任意継続組合員に係る短期給付の特例)

任意継続組合員に係る法第五十四条の二、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十四条の二 退職後に生じた場合には、退職の日 第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下第六十六条までにおいて「任意継続組合員」という。)の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日 第五十六条第一項 負傷 負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。以下この款において同じ。) 第六十一条第一項 退職した 任意継続組合員の資格を喪失した 第六十三条第二項 が退職後 が任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して 、退職後 、任意継続組合員の資格喪失後 第六十五条第一項 公務によらないで死亡した 公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした 第六十六条 が退職後 が任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して 、退職後 、任意継続組合員の資格喪失後