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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第11条(定足数)

組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。 一 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員 二 市町村職員共済組合の組合会 市町村長が選挙した組合会の議員 三 都市職員共済組合の組合会 市長が任命した組合会の議員

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なし