地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号 第13条(代理) 組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。 この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前二条及び次条第一項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。