国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第46条(組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い)
組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該地方の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき金額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百二十六条の二第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。