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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第37条(各経理単位間における取引命令の制限)

各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。 ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。 一 組合役職員に係る掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払 二 短期経理の医療経理に対する診療費の支払 三 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払 四 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払 五 前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項

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なし