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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第5条(会計単位)

前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。 2 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。 3 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。 4 所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。

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なし