地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第159の2条(年金受給権者の個人番号の変更の届出) 年金受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 年金受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日 四 年金証書の記号番号