厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第75条(未支給の保険給付の請求)
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 一の二 個人番号 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 遺族厚生年金の年金証書の年金コード 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4 第一項又は第二項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第五十三条において準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。