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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第76の4条(未支給の脱退一時金の請求)

脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十七条第一項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権者の基礎年金番号 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 六 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし