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特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号

第13条(国庫金振替書による支払)

資金出納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条において準用する同法第十五条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第二項又は第百六十九条第六項に規定する保険料(組合管掌に係る保険料に相当するものを除く。)を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条第一項又は第二項に規定する保険料を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。 三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条第一項又は第二項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条において準用する場合を含む。)に規定する保険料を年金特別会計の厚生年金勘定の歳入に納付するとき。 四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金(同法第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。 五 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。 六 歳入徴収官(会計法第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいい、予算決算及び会計令第百三十九条の二第三項に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は分任歳入徴収官(同法第四条の二第五項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第百三十九条の二第三項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づき歳入に納付するとき(第一号から第四号までを除く。)。 七 国税収納命令官(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官をいい、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)又は分任国税収納命令官(同法第八条第四項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第四条の五第二項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。 八 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号。以下「受入事務規程」という。)第九条の規定により、特別調達資金会計官(施行令第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)又は分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)からの特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。 九 受入事務規程第七条の規定により、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいい、同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)が発した特別調達資金返納告知書に基づき、返納するとき。 十 受入事務規程第九条の二の規定により資金会計官又は分任資金会計官が送付した延滞金等組入命令書に基づき払い込むとき。 十一 法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額を預託金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付し、若しくは出納官吏(会計法第三十九条第一項に規定する出納官吏をいい、同条第二項に規定する出納官吏代理、分任出納官吏又は分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)の預託金に払い込むとき。 十二 他の資金出納官吏に対し、預託金から振り替えをするとき。