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特別調達資金出納官吏事務規程
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
第7条
(私金との混同禁止)
資金出納官吏は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特別調達資金出納官吏事務規程
第12条
(特別調達資金出納員についての準用規定)
引用
特別調達資金出納官吏事務規程
第13条
(国庫金振替書による支払)
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