特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号 第8条(特別調達資金に属する現金と他の公金との区分) 資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と特別調達資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。