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特別調達資金出納官吏事務規程
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
第4条
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第八条の規定は、資金出納官吏代理を置く場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
特別調達資金出納官吏事務規程
第8条
(特別調達資金に属する現金と他の公金との区分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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