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特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号

第18条(国庫金振替書の送信方法及び発行通知等)

資金出納官吏は、第十三条により国庫金振替書による支払をするときは、第三号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(支払事務規程第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)しなければならない。 2 資金出納官吏は、第十三条第一号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第四号書式の健康保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。 3 資金出納官吏は、第十三条第二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第五号書式の船員保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。 4 資金出納官吏は、第十三条第三号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第六号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。 5 資金出納官吏は、第十三条第五号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を添えなければならない。 6 資金出納官吏は、第十三条第八号又は第十二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第七号書式の国庫金振替送金通知書をその資金出納官吏に送付しなければならない。