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特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号

第40条(記載又は記録事項の誤りの訂正)

資金出納官吏は、第十八条第一項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十三号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。 2 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十四号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。 3 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十五号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。

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なし