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特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号

第20条(支払指図書の送信方法等)

資金出納官吏は、第十四条に規定する支払指図書により支払をするときは、第八号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2 資金出納官吏は、送金のための支払指図書を送信したときは、第九号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 3 第一項の規定による送金のための支払指図書の送信が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条、第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金出納官吏は、省令別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。 4 資金出納官吏は、振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。