特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号
第44条(送金又は振込みの取消し)
資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対して、第十六号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。
2 資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により振込みを請求した後その必要がなくなつたときは、まだ支払の終わらない場合に限り、その取引店に対し、第十七号書式の特別調達資金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
3 資金出納官吏は、第一項の特別調達資金送金又は振込取消請求書又は前項の特別調達資金振込取消請求書の記載事項について誤りがあることを発見したときは、遅滞なく取引店にその訂正を請求しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合において資金出納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。