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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号

第19の19条(法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)

法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 一 法第三条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。) 二 第五条第二項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)

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なし