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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第89条
(徴収に関する通則)
保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
12
準用
厚生年金保険法
第100の4条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
準用
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
第16条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
準用
子ども・子育て支援法施行令
第29条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
引用
厚生年金保険法
第103の2条
引用
厚生年金保険法施行令
第4の3条
(財務大臣への権限の委任)
引用
厚生年金保険法施行規則
第108条
(地方厚生局長等への権限の委任)
引用
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
第25条
(罰則)
引用
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令
第4条
(財務大臣への権限の委任)
引用
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
第19の17条
(地方厚生局長等への権限の委任)
引用
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
第13条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
引用
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
第21条
(罰則)
引用
子ども・子育て支援法施行令
第35条
(財務大臣への権限の委任)
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