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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第87条(延滞金)

前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 一 保険料額が千円未満であるとき。 二 納期を繰り上げて徴収するとき。 三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。 2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。 3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 5 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 6 第四十条の二の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。 この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。