国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第114条(法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 法第九十六条第一項の規定による督促 二 法第九十六条第二項の規定による督促状の発行