国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第138条(準用規定)
次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第百一条第一項から第三項まで及び第五項 加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 第百一条の二 加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者 前条第一項 第百三十八条において準用する第百一条第一項 第百二条第一項及び第二項 年金 第百二条第四項及び第五項 掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金 第百四条 加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。) 加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣 事項を基金 厚生労働大臣に対し 基金又は連合会に対し その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 その旨を基金又は連合会