国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号 第24条(受給権の保護) 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。