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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第24条(受給権の保護)

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

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なし