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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第135条(保険料又は徴収金の還付請求)

厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。)その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程第七条の規定に基づき調査決定し、第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者(ただし、法第二十三条の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。 この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。 2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。 一 納付した者の氏名 二 過誤納に係る調査決定をした年月日 三 還付する額 四 還付する理由 五 その他必要な事項 3 第一項の還付を請求しようとする者(以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所 二 納付した者の氏名 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 四 その他必要な事項 4 前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類 二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類 5 過誤納額(納付義務のない保険料に係る額に限る。)が発生した場合(法第九条第一号に該当するに至つたことにより当該過誤納額が発生した場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、納付した者が還付発生の場合には第一項の還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該納付した者が請求者として、同項の還付の請求をしたものとみなす。 一 法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座 二 公金受取口座 6 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。