国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第8条(住所変更の届出)
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 個人番号又は基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 個人番号又は基礎年金番号 四 配偶者の氏名 五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号