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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第3条(資格喪失の届出)

法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 個人番号又は基礎年金番号 2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 個人番号又は基礎年金番号 四 配偶者の氏名 五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号 六 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨