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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第72の4条(納付受託による納付の方法)

被保険者は、法第九十二条の三第一項の委託をするとき(第三項に規定する方法により当該委託をするときを除く。)は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書(以下この条において単に「納付書」という。)を添えて行わなければならない。 2 納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、当該委託をした被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨 二 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号 三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間 四 納付を委託された年月日 3 被保険者は、電子情報処理組織を使用して法第九十二条の三第一項の委託をするときは、納付書に記載されているバーコードを読み取る方法により、当該委託に係る納付受託者に対し、次に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(ロにおいて「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項 イ 納付書の記載事項 ロ 第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「第三者型前払式支払手段取引業者」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項 二 クレジットカード等(令第六条の十四第三号に規定するクレジットカード等をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項 イ 納付書の記載事項 ロ 当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項 4 納付受託者は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を当該委託をした被保険者に通知しなければならない。 5 被保険者が第三項に規定する方法により法第九十二条の三第一項の委託をした場合における法第九十二条の四の規定の適用については、当該被保険者が第三項の規定による通知を行つた日に、同条第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したものとみなす。 6 第三項及び第四項の規定による通知は、第三者型前払式支払手段取引業者その他の納付受託者が指定する者を経由して行うことができる。

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なし