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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第6の13条(保険料の納付方法)

被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。

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なし