国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第70の2条(保険料の通知の方法)
法第九十二条第一項の規定による厚生労働大臣の通知は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。 ただし、法第九十二条の二に規定する口座振替及び法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者、第七十七条の四第三項の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第九十三条第一項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
2 令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によるものとする。