国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号 第92条(保険料の通知及び納付) 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。 2 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。