国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第70条(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。) 二 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限 三 保険料を納付することができる場所 四 保険料を納付する方法