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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第1の3条(法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)

法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 外国において留学をする学生 二 外国に赴任する第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)に同行する者 三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四 第二号被保険者が外国に赴任している間に当該第二号被保険者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの 五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者