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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第52条(立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)

通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。以下この条において「立法第五十六号」という。)附則第二条第三項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の四第一項若しくは第四項又は平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、平成六年法律第九十五号附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年法律第九十五号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項及び第四項並びに平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。 一 立法第五十六号附則第二条第三項第二号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数 二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年法律第三十四号附則別表第四の下欄に掲げる月数

この条文を準用・引用する条文 10

引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の5条 (沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例) 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の6条 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の7条 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の8条 引用 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13の9条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第15の4条 (沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第15の5条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第15の6条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第15の7条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第15の8条