昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号
第13の7条
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の七第六項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額(同条第六項において準用する同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第十条の七第五項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。