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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第34条(退職年金の額の最低保障)

昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。