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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十九年政令第二十八号

第3条(国民年金法等の規定の適用に関する読替え)

年金機能強化法附則第十四条前段に規定する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 国民年金法第二十八条第一項 六十六歳に達する 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の施行の日(以下この条において「年金機能強化法施行日」という。)から起算して一年を経過した日 六十五歳に達したとき 年金機能強化法施行日 六十五歳に達した日 年金機能強化法施行日 六十六歳に達した 年金機能強化法施行日から起算して一年を経過した 国民年金法第二十八条第二項 六十六歳に達した 年金機能強化法施行日から起算して一年を経過した 国民年金法第二十八条第二項第一号 七十五歳に達する日 年金機能強化法施行日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。) 国民年金法第二十八条第二項第二号 七十五歳に達した日 十年を経過した日 国民年金法第二十八条第五項 七十歳に達した日 年金機能強化法施行日から起算して五年を経過した日 国民年金法第二十八条第五項第一号 八十歳に達した日 年金機能強化法施行日から起算して十五年を経過した日 昭和六十年改正法附則第十四条第一項 六十五歳に達した日に 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の施行の日(次項及び次条において「年金機能強化法施行日」という。)に 当該六十五歳 六十五歳 昭和六十年改正法附則第十四条第二項 その当時 その当時(その者の配偶者が同項各号のいずれかに該当するに至つた日が年金機能強化法施行日以前である場合には、年金機能強化法施行日)に 昭和六十年改正法附則第十五条第一項 六十五歳に達した日に 年金機能強化法施行日に 同日 年金機能強化法施行日 当該六十五歳 六十五歳 昭和六十年改正法附則第十五条第二項 その当時 その当時(その者の配偶者が同項各号のいずれかに該当するに至つた日が年金機能強化法施行日以前である場合には、年金機能強化法施行日)に 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十七条 至つた当時 至つた当時(その者の配偶者が同項各号のいずれかに該当するに至つた日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の施行の日以前の日である場合には、同日)