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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十九年政令第二十八号

第13条

次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる保険給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 一 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者(施行日前オーストラリア期間保有者であって、協定実施特例法第二十七条の規定によりその者のオーストラリア期間を改正前協定実施特例政令第五十六条第二項の表一の項第三欄に掲げる期間に算入することにより同項第二欄に掲げる年金機能強化法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢厚生年金の受給権者をいう。次号イ及び次項において同じ。)である者 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金 二 年金機能強化法の施行の際現に改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(次に掲げる者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金 イ 施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者 ロ 施行日前オーストラリア期間保有者であって、平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の協定実施特例法(以下この号において「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)第四十二条第一項の規定によりその者のオーストラリア期間を国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第五条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号。以下この号において「改正前協定実施国共済特例政令」という。)第四条第二項の表一の項第三欄(改正前協定実施国共済特例政令第五十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる期間に算入することにより同表一の項第二欄(改正前協定実施国共済特例政令第五十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者 ハ 施行日前オーストラリア期間保有者であって、平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十九条第一項の規定によりその者のオーストラリア期間を地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第三条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十八号)第四条第二項の表一の項第三欄に掲げる期間に算入することにより同項第二欄に掲げる平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者 ニ 施行日前オーストラリア期間保有者であって、平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第七十七条第一項の規定によりその者のオーストラリア期間を被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八号)第九条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成二十年政令第三十九号)第六条の表一の項第三欄に掲げる期間に算入することにより同項第二欄に掲げる平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者 2 施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者は、厚生年金保険法第五十八条第一項(第四号に限る。次項において同じ。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者とみなす。 3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び第一項第二号イからニまでに掲げる者を除き、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限る。)のうち、平成二十九年整備政令第十条の規定による改正後の協定実施特例政令(以下この項において「改正後協定実施特例政令」という。)第五十六条第二項の表一の項第二欄に掲げる厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者であって、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定の適用を受けようとするものについて、協定実施特例法第二十七条の規定を適用する場合における改正後協定実施特例政令第五十六条第二項の規定の適用については、同項の表一の項中「老齢厚生年金」とあるのは、「老齢厚生年金、遺族厚生年金」とする。