公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十九年政令第二十八号
第6条(年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)
年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。 一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による特例老齢年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 第一条第三号から第七号までに掲げる年金たる保険給付