国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第20の2条(個人番号の変更の届出)
老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。