国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第60の8条(老齢基礎年金に関する規定の準用) 第二十条から第二十六条までの規定は、寡婦年金について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。