国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第16の3条
老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 配偶者の氏名及び生年月日 四 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。
3 前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。