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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第73条(証書再交付の申請)

遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名(遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 3 前項の申請書(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。 4 遺族厚生年金の受給権者は、第一項の申請(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。 5 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。