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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第57条(標準報酬改定請求等)

第四号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者が同法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二(第七十八条の六及び第七十八条の十を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、同令第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。