HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第4の2の15条(主務省令)

法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 一 法第二条の五第一項第一号に定める者 厚生労働省令 二 法第二条の五第一項第二号に定める者 財務省令 三 法第二条の五第一項第三号に定める者 内閣府令・総務省令・文部科学省令 四 法第二条の五第一項第四号に定める者 文部科学省令

この条文を準用・引用する条文 0

なし