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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第3の13の10条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等)

法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第七十八条の三十三第一項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。 一 法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金 同項に規定する基準傷病の初診日 二 法第四十八条第一項の規定による障害厚生年金 同項の規定により併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(法第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日に係るものに係る傷病の初診日 2 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。 3 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた」と読み替えるものとする。 4 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのうち二以上に該当する場合においては、法第七十八条の三十三第二項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。 一 死亡した者が法第五十八条第一項第一号に該当する場合 死亡日 二 前号に該当する場合以外の場合 法第五十八条第一項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日

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なし