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確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
第10条
(名称)
基金は、その名称中に企業年金基金という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
確定給付企業年金法
第65条
(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)
引用
確定給付企業年金法
第123条
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