確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第123条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十条第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者 二 第八十六条又は第九十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第九十一条の四第二項の規定に違反して、企業年金連合会という名称を用いた者