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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第104の3条(規約の変更の認可の申請)

法第九十一条の八第二項において準用する法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、法第九十一条の八第一項第六号に掲げる年金給付及び一時金の変更に係る規約の認可の申請は、当該年金給付及び一時金の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし