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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第53条(存続連合会老齢給付金等の額の基準)

平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十九条の二第一項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金及び存続連合会遺族給付金、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項及び第四十八条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに平成二十五年改正法附則第四十五条第三項及び第四十九条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金の額は、平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第43条 (平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第44条 (平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第45条 (存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の規定の読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条 (解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第47条 (設立に必要な被保険者数の特例) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条