公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第57条
平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定により基金脱退一時金相当額の移換の申出を受けた存続厚生年金基金又は平成二十五年改正法附則第四十三条第一項、第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の規定により残余財産の移換の申出を受けた解散した存続厚生年金基金の清算人は、当該基金脱退一時金相当額又は残余財産の存続連合会への移換の申出があった旨を、存続連合会へ通知しなければならない。
2 前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は平成二十五年改正法附則第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定により残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人について準用する。